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更新日:2025年3月31日

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屋外広告物を掲出する際のルール

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条)

内容が営利なものかどうかは問いません。

また、設置されている場所が自己の敷地内であっても該当します。

屋外広告物を設置する前に市の許可が必要です。

屋外広告物を設置するときは、大きさや高さによって、事前に市の許可が必要な場合があります。

設置のルールは千葉市屋外広告物条例のしおり(PDF:9,496KB)にまとめてあります。

まずは、設置のルールの確認をお願いします。

設置は登録業者に頼みましょう!

法令に精通した業者は屋外広告業登録をしています。

千葉市内で、新たに屋外広告物を設置する場合や現在許可を受けている屋外広告物を改造する場合は、千葉市の登録を受けている屋外広告業者に、設置作業(工事)を依頼してください。

屋外広告業登録している業者はこちらからご確認ください。

※屋外広告業とは、屋外広告物を設置する作業(工事)を行う営業をいいます。

※最新の登録状況は、都市デザイン室までお問い合わせ下さい。

 

このページの情報発信元

都市局都市部都市計画課都市デザイン室

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

keikan@city.chiba.lg.jp

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