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更新日:2022年4月14日
道路以外に設置される駐車場(以下、路外駐車場)を設置または変更する場合は、駐車場法第12条に基づき届け出てください。
なお、平成18年5月31日の法改正により、自動二輪車も駐車場法の対象となり、自動二輪車用の駐車場(駐車マス)も届出の対象となりますのでご注意ください。
届出が必要な駐車場は
となります。月極駐車場のような特定の利用者のための駐車場は該当しません。
また、設置にあたっては、駐車場法第11条の規定に基づき、各法令に適合する必要があります。
なお、駐車場法施行令(第二章)による構造基準はこちら(PDF:20KB)です。
さらに、届出駐車場の供用を開始しようとする場合は、駐車場の管理規程を定め、届け出る必要があります。
また、駐車場を休止または増設する場合や、料金や営業時間等の管理規程を変更する場合も届け出が必要です。(駐車場法第13条及び第14条)
各届出書類のダウンロードはこちら
駐車場設置(変更)届出書に必要事項を記入し、2部ご提出してください。
なお、路外駐車場の供用開始前(建築物の駐車場にあっては建築確認申請前)までに届出が必要です。
建築物である路外駐車場の場合は、下記の図面も必要になります。
路外駐車場管理規程(変更)届出書と路外駐車場管理規程を2部ご提出ください。
路外駐車場管理者は届出駐車の供用開始しようとするときには管理規程を定め、供用開始10日以内に届け出てください。
また、管理規程に定めた事項を変更した場合も届出が必要です。
路外駐車場の管理者は、利用者の見やすい場所に、供用時間及び駐車料金の額を明示しなければなりません。
路外駐車場を廃止したり、一時休止または再開する場合にも届出が必要です。
路外駐車場休止(廃止・再開)届出書と駐車場の位置図がそれぞれ2部必要になります。
※以下の点に留意の上、郵送頂くようお願い申し上げます。
事前相談
送付物
注意事項
郵送宛先
〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市都市局都市部交通政策課調整班
TEL:043(245)5348
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このページの情報発信元
都市局都市部交通政策課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5348
ファックス:043-245-5568
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