更新日:2024年4月1日

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路外駐車場の届出

1.路外駐車場の届出について

道路の路面外に設置される駐車場で、一般公共の用に供されるものを路外駐車場といいます。
千葉市において次の路外駐車場を設置または変更する場合は、駐車場法第12条に基づく届出が必要です。

  1. 駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上
  2. 不特定多数の方が利用可能(判断に迷う場合はお問い合わせください)
  3. 駐車料金の徴収がある

なお、自動二輪車(原動機付自転車を除く)のための駐車施設も届出の対象となりますのでご注意ください。

また、設置にあたっては、駐車場法第11条の規定に基づき、各法令に適合する必要があります。
駐車場法施行令(第二章)による構造基準はこちら(PDF:20KB)です。
さらに、特定路外駐車場(路外駐車場のうち、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐車場ではないもの)に該当する場合は、バリアフリー基準(外部サイトへリンク)に適合させ、届出に追加で書面を添付する必要があります。

届出駐車場の供用を開始しようとする場合は、駐車場の管理規程を定め、届け出る必要があります。
また、駐車場を休止または増設する場合や、料金や営業時間等の管理規程を変更する場合も届け出が必要です。(駐車場法第13条及び第14条)

2.届出書類について

各届出書類のダウンロードはこちら

1)路外駐車場設置(変更)届出書

駐車場設置(変更)届出書に必要事項を記入し、2部提出してください。

なお、路外駐車場の整備工事前(建築物の駐車場にあっては建築確認申請前)に届出を行うようお願いします。

添付図面

  1. 位置図(地形図等に路外駐車場の位置を表示してください。)
  2. 平面図(次の事項も表示するよう記載してください。)
  • 路外駐車場の区域
  • 路外駐車場の自動車の出入口及び入口、自動車の車路、その他主要な施設
    (建築物の内部にあるものは除く)
  • 路外駐車場の付近の道路、並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する
    道路の部分及び橋
  • 駐車マス及び車路の有効幅員
  • 供用時間及び駐車料金の額を明示した看板等(看板等の板面イメージも添付してください)

 

建築物である路外駐車場の場合は、下記の図面も必要になります。

  1. 各階平面図
  2. 立面図(2面以上)
  3. 断面図(2面以上)
  4. 詳細図(屈曲部、傾斜部)
  5. 照度、換気計算書(または開口部計算書)

2)管理規程届出書

路外駐車場管理規程(変更)届出書と路外駐車場管理規程を2部提出してください。

路外駐車場管理者は、届出駐車場の供用を開始しようとするときには管理規程を定め、供用開始後10日以内に届出を行ってください。
また、管理規程に定めた事項を変更した場合も届出が必要です。

管理規程に定めるべき事項

  1. 路外駐車場の名称
  2. 路外駐車場管理者の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地、並びに代表者の氏名及び住所)
  3. 路外駐車場の供用時間に関する事項(休業日並びに1日おける供用時間の開始及び終了の時刻)
  4. 駐車料金に関する事項
    駐車料金の額は、確定額を持って定めなければなりません。またその額の基準は、適正な原価を償い、適正な利潤を含む額を超えないこと。
    利用者に対して不当な差別的取扱いとなる額でないこと。
    利用者の負担能力を超えるおそれのない額であること。
  5. 路外駐車場の供用契約に関する事項
    路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含む必要があります。
  6. その他
    路外駐車場の構造上駐車することができない自動車
    路外駐車場の業務に付帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の内容

管理規程の表示

路外駐車場の管理者は、利用者の見やすい場所に、供用時間及び駐車料金の額を明示しなければなりません。

3)路外駐車場廃止・休止・再開届書

路外駐車場を廃止したり、一時休止または再開する場合にも届出が必要です。
路外駐車場休止(廃止・再開)届出書と駐車場の位置図がそれぞれ2部必要になります。

3.郵送受付

※以下の点に留意の上、郵送頂くようお願い申し上げます。

事前相談

  • メールにより、郵送受付希望の旨の申出と届出書および添付図書の事前確認
    (タイトルに【路外駐車場設置届出郵送受付希望】と記載の上、下記のメールアドレスに送付ください。)
  • メールアドレス:kotsu.URU@city.chiba.lg.jp

送付物

  • 返送先を記入したレターパックまたは切手を貼った返信用封筒(A4用紙が入るサイズの封筒)の封入
    (手続き完了後、こちらから処理済の副本を返却致します。)
  • 正副2部提出

注意事項

  • 料金不足の場合は受け取ることができません。
  • 郵送による届出を受理した旨のご連絡はいたしません。受理状況は、必要に応じて適宜お問い合わせください。
  • 郵便事情による遅延や紛失について、当方はその責を負いません。
  • 書類の修正等に係る時間は処理期間に含みません。
  • 受理後の処理期間は、2週間以上かかる場合がありますので、期間に余裕をもって送付をお願いします。
  • その他、不明な点がございましたら、担当までお問合せ下さい。

郵送宛先

〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市都市局都市部交通政策課推進班
TEL:043(245)5352


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このページの情報発信元

都市局都市部交通政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階

ファックス:043-245-5568

kotsu.URU@city.chiba.lg.jp

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