緊急情報
更新日:2024年4月1日
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道路の路面外に設置される駐車場で、一般公共の用に供されるものを路外駐車場といいます。
千葉市において次の路外駐車場を設置または変更する場合は、駐車場法第12条に基づく届出が必要です。
なお、自動二輪車(原動機付自転車を除く)のための駐車施設も届出の対象となりますのでご注意ください。
また、設置にあたっては、駐車場法第11条の規定に基づき、各法令に適合する必要があります。
駐車場法施行令(第二章)による構造基準はこちら(PDF:20KB)です。
さらに、特定路外駐車場(路外駐車場のうち、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐車場ではないもの)に該当する場合は、バリアフリー基準(外部サイトへリンク)に適合させ、届出に追加で書面を添付する必要があります。
届出駐車場の供用を開始しようとする場合は、駐車場の管理規程を定め、届け出る必要があります。
また、駐車場を休止または増設する場合や、料金や営業時間等の管理規程を変更する場合も届け出が必要です。(駐車場法第13条及び第14条)
各届出書類のダウンロードはこちら
駐車場設置(変更)届出書に必要事項を記入し、2部提出してください。
なお、路外駐車場の整備工事前(建築物の駐車場にあっては建築確認申請前)に届出を行うようお願いします。
建築物である路外駐車場の場合は、下記の図面も必要になります。
路外駐車場管理規程(変更)届出書と路外駐車場管理規程を2部提出してください。
路外駐車場管理者は、届出駐車場の供用を開始しようとするときには管理規程を定め、供用開始後10日以内に届出を行ってください。
また、管理規程に定めた事項を変更した場合も届出が必要です。
路外駐車場の管理者は、利用者の見やすい場所に、供用時間及び駐車料金の額を明示しなければなりません。
路外駐車場を廃止したり、一時休止または再開する場合にも届出が必要です。
路外駐車場休止(廃止・再開)届出書と駐車場の位置図がそれぞれ2部必要になります。
※以下の点に留意の上、郵送頂くようお願い申し上げます。
事前相談
送付物
注意事項
郵送宛先
〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市都市局都市部交通政策課推進班
TEL:043(245)5352
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