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ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 都市局都市部まちづくり課 > ウォーカブルな(歩きたくなる)まちを目指して > 一体型滞在快適性等向上事業に基づく税制特例について(ウォーカブル推進税制)
更新日:2025年8月15日
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千葉市市税条例の一部改正により、「居心地がよく歩きたくなる」まちなかの形成を目指す地域(滞在快適性等向上区域)内の民間事業者等(土地所有者など)が市の取組みと併せて滞在・滞留空間の創出に取組んだ際(一体型滞在快適性等向上事業)、取組みに要した土地や償却資産の固定資産税、都市計画税の課税標準を事業が完了した翌年から5年間1/3とします。
※千葉市のウォーカブルな取組みに関してはこちらをご覧ください。
滞在快適性等向上区域は、都市再生整備計画において指定する、多様な人々が集い、交流する「居心地がよく歩きたくなる」まちなかづくりを目指す地域のことです。
滞在快適性等向上区域内の土地所有者等が、市町村の実施する、滞在性を向上させる公共施設の整備と隣接や近接して、その土地を誰もが利用できるようなオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行い、市町村の事業と一体となって、それぞれの相乗効果によって空間の滞在性を向上させる事です。ウォーカブル推進税制を活用する際には、滞在快適性等向上区域を指定し、さらにその区域内で滞在・滞留空間の創出に関する取組みを一体型滞在快適性向上事業として位置付ける必要があります。
滞在の快適性を向上させるための市町村の事業としては例として、以下の取組みがあげられます。
民地のオープンスペース化に係る事業
民地内の土地の一部または全部を、誰もが利用できるオープンスペースとして整備することです。例として、以下の取り組みがあげられます。
建物低層部のオープン化に係る事業
建物の低層部の壁の半分以上を、以下のようにすることにより、視覚的・物理的に開放性の高い状態に整備することです。
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都市局都市部まちづくり課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5328
ファックス:043-245-5627
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