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更新日:2020年4月6日
千葉市中心市街地の活性化や観光施設の回遊性向上、地域住民の生活の利便性の向上を図るため、当該地域の住民の方が主体となり、循環バス等(既存の路線では対応しきれない多様な社会的需要に応じた運行形態のバス及びその他の交通機関で特定の旅客に限られたものでないもの。以下同じ。)を運行する事業に対し、その継続的な運行を維持していくための経費の一部を予算の範囲内で補助を行います。
補助金の交付を受けることができる者は、補助対象となる事業を行う団体であって、その構成員が10名以上であり、町会に当該事業を行うことを了承された団体であるものとします。
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市長が定めるエリアにおける人口の動態、交通需要の量及び性質等を考慮して、当該地域に最も効率的かつ効果的であると認める運行形態をもって循環バス等を運行する事業であって、かつ、千葉市地域公共交通会議(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の2の規定により市長が主宰する地域公共交通会議をいう。)の同意が得られたものとします。
補助金の交付の対象となるエリアは、「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」に示すエリアを基準とします。
千葉駅周辺の活性化グランドデザイン詳細はこちらから
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち次に掲げるものとします。
(1)循環バス等の車両の借上料または購入費
(2)パンフレット作成等に係る印刷製本費
(3)バス停の整備に要する費用
(4)循環バス等の運行委託に要する運転手に係る人件費、運行に係る燃料費並びに車両に係る維持修繕費及び車検費用
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
補助金の額は、補助対象経費の総額から運賃収入を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする。また、補助金の額は、500万円を限度とします。
補助期間は、5年を限度とします。但し、運行開始から2年間は試行運行期間とし、2年終了時に補助事業の遂行状況等を考慮し、3年目以降継続するか否かの判断をします。
関連リンクにある様式のご提出が必要です。
詳しくは都市局都心整備課までお問い合わせ下さい。
・平成29年度補助金交付決定事業
千葉市中心市街地東口エリア循環バス運行協議会(C-bus「シーバス」)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
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このページの情報発信元
都市局都市部都心整備課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5327
ファックス:043-245-5580
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