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更新日:2023年4月14日

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令和4・5年度千葉市小規模修繕業者登録申請

千葉市では、市内に主たる事業所を置く小規模事業者への受注機会を確保するとともに、事業者の育成及び地域経済の活性化を図るため、小規模修繕業者登録制度を設けています。

1.小規模修繕業者登録制度

1-1.「小規模修繕」とは

千葉市が発注する技術的内容が軽易かつ履行の確保が容易な施設等の修繕で、機能回復を目的として修繕料等で発注される予定価格が100万円以下の修繕のことです。(契約の対象となる「小規模修繕種別表」はこちら(PDF:92KB)

【建物及び建物に付帯する設備等に関する修繕となりますので、道路の補修や公園・広場等に関する修繕、物品の修理などは該当しません。】

1-2.登録要件

登録することができる者は、千葉市内に本社若しくは本店等を有する法人又は千葉市内に住民登録及び主たる事業所を有する個人事業者(他の者に雇用されている者を除く。)で、次の項目のいずれにも該当しない者とします。

  1. 千葉市契約規則(昭和40年千葉市規則第3号)第2条に定める事項に該当する者
  2. 法人税(個人事業者にあっては所得税)又は消費税若しくは地方消費税を完納していない者
  3. 千葉市税(延滞金を含む。)を完納していない者
  4. 個人住民税の特別徴収を行うべき者にあっては、個人住民税の特別徴収を行っていないもの
  5. 業務の履行にあたって、法令の定めにより必要となる許可、免許又は登録を受けていない者
  6. 千葉市の入札参加資格を有している者。ただし、常時使用する従業員の数が20人以下で、申請日から過去2年間に本市と100万円以下の小規模修繕の元請け実績がある者は除く。
  7. 千葉市暴力団排除条例(平成24年千葉市条例第36号)第9条に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者

1-3.登録者の取扱い

申請期間内に申請書類の提出を済ませ、審査の結果、登録を認められた方は、千葉市小規模修繕業者登録名簿(以下「名簿」とします。)に登録します。

名簿に登録された方は、千葉市が発注する小規模修繕契約に係る業者選定の対象となりますが、業者選定や契約を約束するものではありませんのでご承知おきください。

なお、契約に係る見積書の提出に要する経費は、見積者の負担となります。

2.小規模修繕業者登録申請

2-1.申請期間

新規申請:令和4年4月18日(月曜日)から令和6年2月15日(木曜日)(市役所閉庁日を除きます。)
受付時間:午前9時から午後5時まで
受付場所:千葉市役所6階財政局資産経営部契約課
※申請は紙による申請のみとなります。
※令和2・3年度千葉市小規模修繕業者登録名簿に登録がある方も、登録を希望する場合は申請する必要があります。

2-2.申請手続き

申請手続きの前に、必ず「千葉市小規模修繕業者登録制度実施要綱」、「千葉市小規模修繕業者登録申請の手引き」等をご覧ください。

『千葉市小規模修繕業者登録申請書(様式第1号)』に必要事項を記入・押印の上、必要書類を添付して、持参又は郵送により契約課までご提出ください。

各種様式は以下からダウンロードできます。

小規模修繕制度申請関係書類 内容
千葉市公告第207号(令和4年3月14日)(PDF:177KB) 令和4・5年度の千葉市の小規模修繕業者登録制度(随時申請)に関する公告です。

千葉市病院局公告第7号(令和4年3月14日)(PDF:64KB)

令和4・5年度の千葉市病院局の小規模修繕業者登録制度(随時申請)に関する公告です。

千葉市小規模修繕業者登録制度実施要綱(PDF:179KB)

登録要件等が記載されています。

千葉市小規模修繕業者登録申請の手引き(PDF:352KB)

申請の手引きになります。申請の前に必ずお読みください。
小規模修繕種別表(PDF:92KB) 小規模修繕業者登録制度の対象となる契約の種別表です。

小規模修繕業者登録申請書(様式第1号)(エクセル:46KB)

【両面印刷して提出してください。】

登録申請の手引きを参照の上、記入してください。
誓約書(様式第2号)(ワード:30KB) 記名押印の上、ご提出ください。
市税完納及び特別徴収に関する証明(エクセル:122KB) 証明請求書及び証明書の2枚に記名押印の上、各市税事務所市民税課又は各区市税出張所にて交付を受けてください。
郵送による請求を行う場合は、こちらをご覧ください。

2-3.審査結果の通知

審査結果については、2-5.による名簿の公開をもって通知に代えるものとします。

2-4.名簿の有効期間

名簿の有効期間は、名簿登載日から令和6年3月31日までです。ただし、次期の名簿が作成されるまで延長されることがあります。

当初申請をされた方は令和4年4月1日付けで、随時申請をされた方は、申請期間中の毎月15日(閉庁日の場合はその直前の開庁日)を締切日とし、締切日までに申請書類を提出し、かつ、資格審査の結果、登録を認められた方が翌月の1日付けで名簿に登載されます。

2-5.名簿の公開

千葉市小規模修繕業者登録名簿は、令和4年4月1日より「令和4・5年度千葉市入札参加資格者名簿及び千葉市小規模修繕業者登録名簿」のページにて公開します。また、契約課にて閲覧することもできます。

3.申請内容に変更又は廃止が生じた場合

申請をされた方で、申請内容に変更又は営業の廃止等があった場合は、速やかに『千葉市小規模修繕業者登録事項変更・廃止届』に必要書類を添付し、契約課に提出してください。

様式等は以下からダウンロードできます。

変更・廃止の関係書類 内容
小規模修繕業者登録事項変更・廃止届(様式第3号)(ワード:42KB) 変更・廃止届の手引きを参照の上、記入してください。

変更・廃止届の手引き(PDF:185KB)

変更・廃止届の提出が必要となる事項等について記載しています。

4.問い合わせ先(提出先)

〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市財政局資産経営部契約課契約第二班
電話番号:043-245-5090

このページの情報発信元

財政局資産経営部契約課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5536

keiyaku.FIA@city.chiba.lg.jp

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