緊急情報
更新日:2026年4月1日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、本市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「広告媒体」とは、本市の刊行物、本市の管理するホームページその他本市の財産で広告を掲載することが可能な媒体をいう。
2 前項に定めるもののほか、用語の意義は、千葉市予算会計規則(平成4年千葉市規則第97号)の定めるところによる。
(広告の募集)
第4条 広告の掲載に際し、広告媒体を主管する局長(区長、水道局長及び病院事業管理者を含む。)は、あらかじめ次の事項を定めるものとする。
(1) 広告掲載等を行う広告媒体の種類
(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等
(3) 掲載料金
(4) 広告の募集方法
(5) 広告の選定方法
(6) その他広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項
2 広告の募集は、当該広告を所管する局長が前項各号に掲げる事項を記載した募集要項を定め行うものとする。
(広告の内容)
第5条 次の各号のいずれかに該当すると認められる広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(9) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別途定める。
(審査機関)
第6条 広告の掲載の可否を審査するため、千葉市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、次の者をもって充てる。
(1) 財政局資産経営部長
(2) 総合政策局市長公室広報広聴課長
(3) 財政局資産経営部資産経営課長
(4) 市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課長
(5) 市民局生活文化スポーツ部消費生活センター所長
(6) こども未来局こども未来部健全育成課長
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、財政局資産経営部長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、財政局資産経営部資産経営課長をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、広告の内容等に疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、広告媒体を所管する課長等関係者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 委員長は、千葉市屋外広告物条例(平成3年千葉市条例第63号)第6条第1項に規定する許可を受けなければならない広告について審査するときは、都市局都市部都市計画課都市デザイン室長に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財政局資産経営部資産経営課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、資産経営部長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月3日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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財政局資産経営部資産経営課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
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ファックス:043-245-5654
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