緊急情報
更新日:2023年6月26日
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平成28年度から適用される個人市・県民税の主な改正点についてお知らせします。
地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)に関する特例控除額について、市・県民税の所得割額の20%に相当する金額を限度額とします。
平成27年4月1日以降に行う、地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)に対して「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
これは、税務署や市区町村に税の申告をすることなく、寄附先の地方自治体に「申告特例申請書」を提出することで、ふるさと納税制度に基づく控除が受けられる制度です。
ただし、申告特例申請書を提出する都道府県・市区町村の数が6以上である方や寄附した年分の確定申告または市・県民税の申告を行った方などは、ワンストップ特例制度で控除が受けられなくなりますので、寄附した翌年にすべての寄附金について所得税の確定申告または市・県民税の申告を行う必要があります。
税の申告はせず、申告特例申請書を提出された方 (ワンストップ特例制度) |
所得確定申告書を提出された方 |
市・県民税申告書を提出された方 |
|
(ア)所得税における控除 ※下記のいずれか低い金額がその年分の所得金額から控除されます。 |
× |
〇 | × |
(イ)市・県民税における控除(基本控除額) (その年に支出した寄附金の合計-2千円)×10% |
〇 | 〇 | 〇 |
(ウ)市・県民税における控除(特例控除額) (その年に支出した寄附金の合計-2千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の税率) |
〇 | 〇 | 〇 |
(エ)市・県民税における控除(申告特例控除額) 所得税における軽減分相当額 |
〇 | × | × |
詳細は、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」のページ内「ふるさと納税ワンストップ特例制度(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
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ファックス:043-245-5993
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