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更新日:2024年3月18日

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出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度について知りたいのですが。

質問

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度について知りたいのですが。

回答

 医療機関や助産所が世帯主に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を行う制度です。これにより、出産費用と出産育児一時金の額との差額の負担で済むため、経済的負担が軽減されます。
また、原則として、医療機関や助産所で世帯主が申請及び受取について代理契約を締結する手続きのみで済むため、手続き面の負担も軽減されます。
ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、その差額の請求手続きが必要です。

●支給額
・産科医療補償制度に加入する医療機関等での在胎週数22週以降の出産の場合
 1児につき500,000円(令和5年3月31日までの出産は420,000円)
・上記以外の出産の場合
 1児につき488,000円(令和5年3月31日までの出産は408,000円)

※直接支払制度を希望しない場合や海外で出産した場合は、従来どおり、出産後の申請により世帯主へ全額支給いたします。(関連リンク参照)

受付時間

※差額請求が必要な場合のみ
午前8時30分から午後5時30分まで
(毎月第2日曜日は、午前9時から午後12時30分まで)

休日

※差額請求が必要な場合のみ
土、日(毎月第2日曜日は除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

※差額請求が必要な場合のみ
●保険証
●出産の確認ができるもの(母子手帳、出生証明書など)
●世帯主名義の銀行口座がわかるもの
●以下の①から⑤が記載された明細書
①出生年月日 ②出産児数 ③入院実日数 ④合計金額及び代理受領額 ⑤左記④が専用請求書と相違がないこと

特記事項

 直接支払制度の手続きは出産予定の医療機関や助産所で行います。
※出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合のみ、区役所市民課又は市民センターで、差額の請求手続きが必要です。
●世帯主以外が申請または受領する場合は委任状が必要となります。

※協会けんぽ、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給を受けることもできます。
(国保加入者で他の健康保険から支給されない場合は、加入期間に関わらず国保から支給されます)

申請期間

出産日の翌日から2年以内

申請窓口

※差額請求が必要な場合のみ
各区役所市民総合窓口課・各市民センター
(毎月第2日曜日は、各市民センターでの申請はできません。)

届出人

世帯主

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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