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更新日:2017年2月21日
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国民健康保険に加入できないのはどのような人ですか。
国民健康保険に加入できない方は、以下のような方です。
(1)勤務先の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方とその被扶養者、および被扶養者になれる方
(2)国・県・市・学校などの共済組合に加入している方とその被扶養者、および被扶養者になれる方
(3)同業者が集まって構成している国保組合に加入している方とその同居の家族
(4)後期高齢者医療制度に加入している方
(5)生活保護法の適用を受けている方
(6)中国残留邦人等支援法により支援給付を受けている方
(7)日本国籍がなく、下記に該当する方
・住民票がない方(3か月以下の在留期間の方等)
・医療を受けるために日本に滞在している方及び同行されている方、観光・保養目的で1年を
超えない期間滞在している方
(8)社会保障協定により日本の法令が適用されない方
※勤務先の健康保険における被扶養者の要件はそれぞれの健康保険にご確認ください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区
電話 043-221-2131
●花見川区
電話 043-275-6255
●稲毛区
電話 043-284-6119
●若葉区
電話 043-233-8131
●緑区
電話 043-292-8119
●美浜区
電話 043-270-3131
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