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更新日:2012年3月30日

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高額療養費の申請手続き(70歳未満)について知りたいのですが。

質問

高額療養費の申請手続き(70歳未満)について知りたいのですが。

回答

■高額療養費の支給
病院等に長期入院したり、治療が長引き高額になった場合には、高額になった自己負担分(月毎)を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度があります。ただし、特定医療費の差額部分や入院時食事療養費は支給対象になりません。
該当されている場合には、診療後約3ヶ月後に通知いたします。支給は金融機関への口座振込となります。
また、次のような場合はさらに自己負担額を軽減します。
●世帯合算:同一世帯で、同じ月内に21,000円以上の一部負担金を支払った場合が複数あり、さらにその合算額が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額を支給します。
●多数該当:同一世帯で、過去に12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは44,400円(上位所得世帯は83,400円、市町村民税非課税世帯は24,600円)を超えた額を支給します。
■特定疾病に関する特例
血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症等については、国保で発行する「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提示しますと自己負担額は10,000円(1ヶ月)となります。(70歳未満の上位所得者の場合は、20,000円となります。)
受療証の発行は区役所「市民総合窓口課 国民健康保険班」までお問い合わせください。
■医療費の支払いが困難な方は
一部負担金が著しく高いなど、その支払いが困難な世帯の世帯主に対して、高額療養費見込額の9割を無利子で貸付する制度があります。
返済は、後日支給される高額療養費を充てていただきます。

災害や失業などで、一時的・臨時的に生活が困窮し、一部負担金を支払うことが困難なときは、申請により期間を限定して、一部負担金が減額、免除、もしくは徴収猶予される場合があります。

※ いずれも、条件等がありますので、事前に各区役所「市民総合窓口課 国民健康保険班」までお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

申請書

申請期間

一部負担金の支払いから2年間。

申請窓口

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班

届出方法

●申請の方法
通知(診療を受けてから3ヶ月ほどかかります)と申請書が届きましたら、必要事項を記入のうえ返信していただきます。(医療機関への支払いが済んでいない場合は、申請することはできません)
後日、指定の口座へ振込による支払いとなります。
※ 高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書」もとづいて支給を行うため、「明細書」の送付が遅れている場合には、通知も遅くなりますのでご了承ください。

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131 
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

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