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更新日:2024年3月28日
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60歳以上でも国民年金に加入できますか。
60歳になっても受給資格期間(10年)を満たしていない人は、65歳になるまで任意加入して不足期間を満たすことができれば、加入することができます。また受給資格期間は満たしていても、年金額を増やしたいという人については保険料納付年数が40年(480月)になるまでか、もしくは65歳になるまで加入することができます。
昭和40年4月1日以前に生まれた人については、特例的に70歳になるまで(受給資格期間を満たすまで)加入することができます。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
本人及び配偶者の年金納付記録:年金加入記録(加入期間証明)
●基礎年金番号のわかるもの
●印鑑
各区役所市民総合窓口課
各区役所市民総合窓口課
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●稲毛区 電話 043-284-6121
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