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更新日:2020年4月1日

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国民年金の加入者区分はどうなっているか知りたいのですが。

質問

国民年金の加入者区分はどうなっているか知りたいのですが。

回答

20歳以上60歳未満で日本国内に住所のあるすべての方は、原則として国民年金に加入することになります。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれており、保険料の納付方法が異なります。
●強制加入被保険者
(1)第1号被保険者/自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。20歳以上の学生・専門学生。無職の方。
(2)第2号被保険者/厚生年金保険・共済組合の加入者。
(3)第3号被保険者/第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方。サラリーマンの妻など。

●任意加入被保険者(受給期間(10年)を満たしていない人、年金額を増やしたい人)
(1)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方。
(2)海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民の方。
(3)日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている方。

●高齢任意加入の特例
昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

第1号被保険者(強制加入者に限る)への手続きは各区役所市民総合窓口課
(60歳以上の方は各区役所市民総合窓口課)

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-2233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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