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更新日:2015年4月7日
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失業保険受給中の配偶者は第1号被保険者として加入する必要があるのでしょうか。
国民年金の第3号被保険者は、配偶者が厚生年金か共済組合に加入していて、扶養になっている方が該当します。
扶養の条件は、本人の年収が130万円未満で、配偶者の年収の半分未満の時となりますが、失業保険を受給中の場合には、受給期間中の総収入ではなく日額で判定されます。
具体的には、基本日額が130万円を360日で割った3,612円以上の額を受給している間は扶養になれません。したがって、失業保険を受給中でも、基本日額が3,612円未満の場合には第3号被保険者となり、3,612円以上の場合には第1号被保険者となります。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区役所市民総合窓口課・市民センター
※第3号被保険者になる場合の届け出は配偶者の勤務先で行ってください。
●第1号被保険者になる場合
各区役所市民総合窓口課もしくは市民センターに資格取得届を提出してください。その際は、年金手帳と雇用保険受給資格者証・印鑑をお持ちください。手続きは14日以内となります。
●第3号被保険者になる場合
第3被保険者の届出は、配偶者の勤務先で行ってください。
区役所への届出は必要ありません。
各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133
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