ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 保険・年金 > 国民年金 > 外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きについて知りたいのですが。

更新日:2024年3月28日

ここから本文です。

外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きについて知りたいのですが。

質問

外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きについて知りたいのですが。

回答

国民年金の任意加入手続きをしてください。
日本国籍を持つ方が、長期間海外に住むような場合でも、20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。
国内に住所のある親族の方を協力者として、海外に行かれる方の加入手続きと保険料の納付の代行を行ってください。その場合は国内で最後に住所があった区役所市民総合窓口課・市民センター(60歳以上の方は区役所市民総合窓口課)での手続きとなります。ご本人が出国前に手続きをする場合でも協力者は必要ですので、事前に決めておいてください。
協力者がいない場合には日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所に国民年金の加入、諸届の提出、保険料の納付の手続きしてください。(日本国内に住所を有したことがない場合は千代田年金事務所で手続きを行ってください。)

受付時間

区役所市民総合窓口課・市民センター
午前8時30分から午後5時30分まで
●年金事務所
午前8時30分から午後5時15分(年金相談窓口については、通常の平日は午前8時30分から午後5時15分まで、毎週月曜日(月曜日が休日のときは火曜日)は午後7時まで、毎月第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで)

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの


●基礎年金番号のわかるもの(手続き終了後お返しいたします)
●パスポートのコピー(氏名・生年月日・写真等のページ)または在留証明書パスポートのコピー(氏名・生年月日・写真等のページ)または在留証明書
●国民年金保険料口座振替依頼書
●国民年金被保険者資格取得申出書

申請窓口

協力者がいる場合 →最終住所地の区役所 市民総合窓口課・市民センター
●協力者がいない場合→日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所(日本国内に住所を有したことがない場合は千代田年金事務所)

届出人

ご本人、もしくは親族のご協力者

届出方法

協力者がいる場合 →最終住所地の区役所 市民総合窓口課・市民センター
●協力者がいない場合→最後の住所地を管轄する年金事務所

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133
■千葉年金事務所
(中央・若葉・緑区にお住まいの方)
電話 043-242-6320
■幕張年金事務所
(花見川・稲毛・美浜区にお住まいの方)
電話 043-212-8622
■千代田年金事務所
電話03-3265-4381

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894