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更新日:2024年3月28日

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第1号被保険者から第2号(第3号)被保険者となる手続きについて知りたいのですが。

質問

第1号被保険者から第2号(第3号)被保険者となる手続きについて知りたいのですが。

回答

以下の場合は区役所への届け出は不要です。
■国民年金加入から、就職し厚生年金に加入することになった場合
■夫婦で国民年金に加入しており、夫(妻)が厚生年金に加入することとなった場合
厚生年金に加入された場合には、国民年金の「第1号被保険者」から「第2号被保険者」となり、ご自分で保険料をお支払いいただく必要がなくなりますが、特に区役所に手続きをしていただく必要はありません。
厚生年金に加入された月の前月まで保険料をお支払いいただければ結構です。

ただし、国民年金保険料を銀行(郵便局)の預金口座(貯金口座)から口座振替(自動引落)にしている方は、厚生年金に加入された後も保険料を引落ししてしまう場合がありますので、銀行(郵便局)に厚生年金に加入された月からの口座振替(自動引落)を停止するよう手続きをとってください。また、誤って厚生年金に加入された月以降の国民年金保険料をお支払いになった場合には、後ほど日本年金機構から、保険料をお返しする申請書が送られますのでお待ちください。

※妻(夫)については、夫(妻)の扶養になる場合には妻(夫)は国民年金の「第3号被保険者」となります。「第3号被保険者」の資格取得届は、健康保険の扶養の届と一緒に夫(妻)の勤務先で行ってください。本人が区役所へ手続きをしていただく必要はありません。
また妻(夫)に収入があり、夫(妻)の扶養とならない場合には、妻(夫)は引き続き国民年金の「第1号被保険者」となりますのでこの場合も手続きの必要はありません。

必要なもの

<口座振替(自動引落)を停止する届出に必要なもの>
●用紙は各金融機関などに備えつけてありますが事前に確認してください。
●基礎年金番号のわかるもの
●預金通帳
●金融機関への届出印

申請窓口

勤務先の厚生年金担当部署

届出人

ご本人(配偶者)が勤務先で手続きを行ってください。

届出方法

ご本人が区役所へ手続きをしていただく必要はありません。
第3号被保険者となる場合には、夫(妻)の勤め先で手続きを行ってください。また妻(夫)に収入があり、第2号被保険者の扶養とならない場合には、妻(夫)は引き続き国民年金の「第1号被保険者」となりますのでこの場合も手続きの必要はありません。

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043- 221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

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