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更新日:2015年4月7日
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遺族基礎年金の受給について知りたいのですが。
国民年金の加入者が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる妻または18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)に支給されます。
■受けられる方
次に該当する方が死亡したときに所定の保険料を納めた期間を満たしていれば、遺族基礎年金は支給されます。
<受給条件>
(1)被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方で、次の納付要件を満たしている方。
死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・若年者納付猶予・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。ただし、死亡日が平成28年3月31日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、死亡日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がなければ支給されることになっています。
(2)老齢基礎年金を受けているか、または受給資格期間を満たしている方。
年金額について
■年金額(平成23年度・年額)
遺族基礎年金の年金額は定額で、子がいる妻が受ける場合と子が受ける場合の年金額は次の通りです。
(1)子がいる妻が受ける時
子の数 基本額 加算額 合計(年額)
1人のとき 788,900円 227,000円 1,020,000円
2人のとき 788,900円 454,000円 1,242,900円
3人のとき 788,900円 454,000.円+75,600円 1,318,500円
※4人以上のときは3人のときの額に1人につき75,600円加算。
(2)子が受けるとき
子の数 基本額 加算額 合計(年額)
1人のとき 788,900円 788,900円
2人のとき 788,900円 227,000円 1,015,900円
※3人以上のときは2人のときの額に1人につき75,600円加算。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区役所市民総合窓口課
■支給停止:次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。
(1)死亡した方について、労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるとき(6年間の支給停止)。
(2)子に支給される場合、母が遺族基礎年金を受けられるとき、またはその子が親と生計を同じくしているとき(その間、支給停止)。
各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043- 221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133
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