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更新日:2020年4月1日

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障害基礎年金の受給について知りたいのですが。

質問

障害基礎年金の受給について知りたいのですが。

回答

障害基礎年金は、国民年金加入中に病気やケガにより政令で定める1・2級障害に認定された場合に支給されます。
■受けられる方:障害基礎年金を受けるには、次の受給条件をすべて満たしていることが必要です。
<受給条件>
(1)被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方
(2)障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または、症状が固定した日)に政令で定められた1級または2級の障害に該当すること
(3)初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。
ただし、初診日が平成28年3月31日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がなければ支給されることになっています。

※65歳未満で老齢基礎年金を繰り上げ受給している方は請求できません。

■こんなときにも支給されます。
(1)20歳前に初診日があり、その後障害になった方
障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達した翌月から年金が受けられます。また、障害認定日が20歳から65歳未満の場合も年金が受けられます。いずれも本人の所得制限があります。
(2)障害の程度が進んだとき
障害認定日に障害等級表に該当していなくても、その後65歳になるまでに該当した場合、年金が受けられます。ただし、65歳に達する前に請求することが必要です。

■支給停止:次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。
(1)障害となった病気やケガで労働基準法による障害補償をあわせて受けられるとき
(2)障害の程度が2級にも該当しなくなったとき

【問い合わせ先の追加情報】
■ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165

受付時間

●区役所市民総合窓口課 午前8時30分から午後5時30分
●年金事務所 午前8時30分から午後5時15分まで(年金相談窓口については、通常の平日は午前8時30分から午後5時15分まで、毎週月曜日(月曜日か休日の場合は火曜日)は午後7時まで、毎月第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで)

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

●初診日に第1号被保険者であった方:区役所市民総合窓口課
●初診日に第3号被保険者であった方:お住まいの管轄の年金事務所

参考情報

■年金額(2020年度・年額)1級977,125円 2級:781,700円
※子の加算額(2020年度・年額)について
障害基礎年金の権利を取得した時や受給権を得たあと、その方によって生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までにある子(障害者は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。
子1人目・2人目(1人につき)224,900円
子3人目以降  (1人につき)75,000円
児童扶養手当と比較して高い方を選択できます。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

問い合わせ先

■各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133
■千葉年金事務所 電話 043-242-6320(中央区・若葉区・緑区在住の方)
■幕張年金事務所 電話 043-212-8621(花見川区・稲毛区・美浜区在住の方)

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