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更新日:2024年3月28日

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老齢基礎年金の受給手続き(裁定請求)について教えてください。

質問

老齢基礎年金の受給手続き(裁定請求)について教えてください。

回答

老齢基礎年金の受給資格のある方は、満年齢が65歳(誕生日の前日が満年齢到達日です)になると、老齢基礎年金を受給することができます。
老齢年金の受給資格期間を満たした方については日本年金機構から「年金請求書」が65歳になる3か月前に郵送されますので、書類に従って手続きをしてください。65歳前に繰上げ受給を希望される方は、各自で年金事務事務所で受給資格、受給額をご確認の上、手続きをしてください。(繰上げ受給をされると65歳で受け取るよりも減額されます。)千葉市からは、満65歳到達に伴う年金請求についてのお知らせはしていませんので、必ずご自身で申請をして下さい。
※すでに厚生年金(共済年金)を受給している方は、65歳の誕生日の月初めに日本年金機構(共済組合)から送付される裁定請求書に必要事項をご記入のうえ、日本年金機構(共済組合)へ提出してください。

受付時間

区役所市民総合窓口課 午前8時30分から午後5時30分まで
●年金事務所 午前8時30分から午後5時15分まで(年金相談窓口については午前8時30分から午後5時15分まで、毎週月曜日(月曜日が休日のときは火曜日)は午後7時まで、毎月第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで)

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

※必要な書類は受ける方の状況により異なる場合がありますので、あらかじめ手続き先へご確認ください。
●基礎年金番号がわかるもの、または厚生年金保険被保険者証
●印鑑(認印で可)
●本人名義の預貯金通帳
●戸籍謄本
●世帯全員の住民票(世帯主氏名、世帯主との記載があるもの)
●本人または配偶者が他の公的年金を受けている時は、その年金証書
●本人または配偶者が共済組合に加入した事がある方は、年金加入期間確認通知書

特記事項

【問い合わせ先の追加情報】
■ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165

申請期間

満65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。(繰上げ・繰下げ請求される方を除く)
平成17年(2005年)10月からは、満65歳に到達する3ヵ月前に「裁定請求書」が郵送されることになっています。(受給資格を満たした方)

申請窓口

国民年金第1号被保険者期間のみの方→区役所市民総合窓口課
●最終が厚生年金第2号被保険者だった方→以前の勤務先の住所地を管轄する年金事務所
●最終が国民年金第1号・第3号被保険者だった方→お住まいの区を管轄する年金事務所
●最終が共済組合・第4種被保険者だった方→お住まいの区を管轄する年金事務所

届出人

必ずご自身で申請をして下さい。

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133
■千葉年金事務所 電話 043-242-6320(中央区・若葉区・緑区在住の方)
■幕張年金事務所 電話 043-212-8621(花見川区・稲毛区・美浜区在住の方)

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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ファックス:043-245-5570

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