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更新日:2024年3月28日

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国民年金の保険料を納められないのですが。(法定免除・申請免除)

質問

国民年金の保険料を納められないのですが。(法定免除・申請免除)

回答

(1)法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。
●障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などを受けているとき
●生活保護法による生活扶助を受けるとき
●国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき

(2)申請免除
第1号被保険者(学生を除く)、被保険者の配偶者、被保険者本人の属する世帯の世帯主のいずれもが、次のいずれかに該当するときは、申請し承認を受けることにより保険料の全額、4分の3の額、半額、4分の1の額のいすれかの額の免除を受けることができます。
●前年所得(収入)が一定基準以下の方
●失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
●障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の方
●生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
●特定障害者に対する特別障害給付金の支給を受けている方

受付時間

区役所市民総合窓口課 午前8時30分から午後5時30分まで
(年金事務所の年金相談窓口については、通常の平日は午前8時30分から午後5時15分まで、毎週月曜日(月曜日が休日のときは火曜日)は午後7時まで、毎月第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで)

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

基礎年金番号のわかるもの
●印鑑(認印で良い)
●前年度の収入がわかるもの(必要な場合があります)
●(失業などの場合は)離職票又は雇用保険受給者資格者証
●(災害などにあった場合は)り災証明(罹災証明)

特記事項

追納する保険料の額は、免除を受けた期間から2年を過ぎると、当時の保険料に加算金がつきます。追納を希望する場合は、お住まいの区を管轄する【年金事務所】へ連絡してください。(その際に基礎年金番号をお伺いし、納付書を送付します)
●申請後の市外への住所変更について
国民年金は全国統一の制度です。年度の途中で市外へ住所が移っても、住民票の異動手続きを行えばそのまま継続して免除されます。(免除の申請は7月から翌年6月までの1年間単位)
■50歳未満の納付猶予制度
・50歳未満の方で本人と配偶者の所得が一定以下の場合は申請し、承認されると保険料の納付を後払いにできます。世帯主(親等)の所得は問いません。
●承認を受けた期間は老齢基礎年金を受給するための資格期間になりますが、年金額には反映されません。
●納付猶予期間の各月から10年間は保険料の追納(遡って納付)ができます。(3年度目からは当時の保険料に加算金がつきます。)
●申請に必要なものは、免除申請の場合と同様です。

申請期間

申請時期について
免除の申請年度は7月から6月までの1年間単位となっております。納めるのが困難な場合はできるだけ早めに申請してください。
申請免除は、本人と配偶者及び本人の属する世帯の世帯主に所得がないなどにより保険料を納めることが困難と認められるときです。この場合は、お住まいの区役所市民総合窓口課を通して申請を行い、日本年金機構が認めた場合に限り免除されます。免除期間については、申請のあった年度の年度当初に遡って7月から翌年の6月までとなっています。

申請窓口

各区役所市民総合窓口課

届出人

手続きには必ずご本人様がお越しください。但し、特別な事情があり、どうしてもご本人様がお越しになれない時には、ご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。

届出方法

郵送での申請について
原則としては、郵送での受付はしておりません。
ただし、特別な事情があり、どうしても郵送での受付を希望する方は事前にお住まいの区役所市民総合窓口課へご確認ください。

参考情報

千葉年金事務所
(中央・若葉・緑区にお住まいの方)
電話 043-242-6320
●幕張年金事務所
(花見川・稲毛・美浜区にお住まいの方)
電話 043-212-8621
●ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2133
花見川区 電話 043-275-6278
稲毛区 電話 043-284-6121
若葉区 電話 043-233-8133 
緑 区 電話 043-292-8121 
美浜区 電話 043-270-3133

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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