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更新日:2017年2月13日
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高額療養費(70歳以上)の計算方法を教えてください。
■高額療養費の計算方法
70歳以上の方の場合、医療機関で支払った自己負担額全てが対象となります。
70歳になった月の翌月(1日生まれの方は、誕生月)の診療分から、次の自己負担限度額になります。
<計算式>
●支給額=医療機関等で支払った一部負担金-自己負担限度額
●外来のみの場合
個人ごとに外来の自己負担額を合計し、その額が自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。
●入院のみの場合
医療機関ごとの個人の自己負担額までの支払いとなり、それを超える支払はありません。(保険診療外の費用や入院中の食事代等は別途かかります。)
■低所得者の方の自己負担限度額
低所得者(市町村民税非課税)の方は、以下のように自己負担限度額が減額されます。
●市民税非課税世帯 低所得者2
(1)個人単位(外来のみ) 8,000円
(2)世帯単位(入院含む) 24,600円
●市民税非課税世帯 低所得者1
(1)個人単位(外来のみ) 8,000円
(2)世帯単位(入院含む) 15,000円
※入院の場合は、1か月に同一病院の窓口で、上記右欄の金額以上の支払いはありません。
※低所得者2とは、同一世帯の全員が市町村民税非課税の世帯。
※低所得者1とは、同一世帯の全員が市町村民税非課税の世帯であって、所得が0円で、それぞれの年金収入が80万円以下の方。
※上記の自己負担限度額の適用を受けるためには、申請により事前にお住まいの区の区役所市民総合窓口課から「減額認定証」の交付を受け、診療時にその認定証を提示しなければなりません。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
中央区 電話 043-221-2131
花見川区 電話 043-275-6255
稲毛区 電話 043-284-6119
若葉区 電話 043-233-8131
緑区 電話 043-292-8119
美浜区 電話 043-270-3131
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