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更新日:2015年4月8日
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免除されていた保険料は、後で納めることができますか。
●保険料を納付することが免除された期間(全額・4分の3免除・半額免除・4分の1免除期間)については、10年間の範囲内で後から保険料を納める「追納」という制度があります。ただし、2年を過ぎると当時の保険料に加算額がつき、高くなります。
●保険料の追納がない場合は、免除された期間(全額・4分の3免除・半額免除・4分の1免除期間)は年金の受給権発生の資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額を計算する際には、全額免除は保険料納付済期間の2分の1(平成21年3月以前は3分の1)として、4分の3免除は保険料納付済期間の8分の5(平成21年3月以前は2分の1)として、半額免除期間は保険料納付済期間の4分の3(平成21年3月以前は3分の2)として、4分の1免除は保険料納付済期間の8分の7(平成21年3月以前6分の5)として計算されます。
追納を行うことにより減額されない年金を受け取ることができますので、ぜひ追納されますようお勧めいたします。なお、詳しいことは年金事務所にお問い合わせください。
午前8時30分から午後5時15分まで(年金事務所の年金相談窓口については通常の平日は午前8時30分から午後5時15分まで、毎週月曜日(月曜日が休日のときは火曜日)は午後7時まで、毎月第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで)
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●千葉年金事務所 (中央区・若葉区・緑区在住の方)
●幕張年金事務所 (花見川区・稲毛区・美浜区在住の方)
■各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133
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