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更新日:2024年3月28日
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厚生年金に加入している者の配偶者も、国民年金に加入するのですか。
厚生年金に加入している方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。
●第3号被保険者個人として保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要です。
●第3号被保険者の届出は、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、基礎年金番号がわかるもの等の必要書類を添えて、配偶者の勤務している会社または共済組合に提出してください。
●手続きを行わないと年金が少なくなったり、年金が受けられないことがありますので、ご注意ください。
第3号被保険者関係届
配偶者の勤務している会社または共済組合に提出
各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133
千葉年金事務所
(中央・若葉・緑区にお住まいの方)
電話 043-242-6320
■幕張年金事務所
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電話 0570-05-1165
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