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更新日:2017年11月29日

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年金受給者の扶養親族等申告書をなくしたときはどうすればいいですか。

質問

年金受給者の扶養親族等申告書をなくしたときはどうすればいいですか。

回答

●扶養親族等申告書をなくした場合は、お近くの【年金事務所】に用紙がありますので、それを使って提出期限(毎年12月初旬)までに日本年金機構にお出しください。(日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。)
●扶養親族等申告書は、源泉徴収の際に所得税の控除を受けるための大切な届です。申告書が出ていないときは、申告書を出した場合に比べて、源泉徴収の際に年金から所得税が多く差し引かれることになる場合があります。
※共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

●千葉年金事務所  (中央区・若葉区・緑区在住の方)
●幕張年金事務所 (花見川区・稲毛区・美浜区在住の方)

参考情報

■各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133

問い合わせ先

■千葉年金事務所 電話 043-242-6320 
幕張年金事務所 電話 043-212-8621
■ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165 

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