ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 保険・年金 > 国民年金 > 年金から差し引かれる税金について知りたいのですが。

更新日:2017年11月29日

ここから本文です。

年金から差し引かれる税金について知りたいのですが。

質問

年金から差し引かれる税金について知りたいのですが。

回答

●老齢年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。
●65歳未満の方でその年の支払額が108万円を超えている方や、65歳以上の方で158万円を超えている方の場合は、他に控除がない場合原則として所得税がかかります。
●所得税は、源泉徴収することとなっていますので、日本年金機構では年金を支払う都度所得税を差し引いています。
■年金から差し引かれている税金の計算方法
●年金から差し引かれる税金は、所得税法の規定により、支払う年金額から各種控除を行い、残りの額に税率を掛けた額が所得税となります。
●年金から各種の控除を受けるためには、年金を受けている方にお送りしている扶養親族等申告書に必要事項を記入して、提出期限までに出していただくことになっております。

●扶養親族等申告書を出していただくと、最低でも65歳未満の方の場合は月額9万円、65歳以上の方の場合は月額13.5万円の所得控除を受けることができます。
●なお年金以外に給与等の所得があることなどから、扶養親族等申告書を提出されていないときは、年金の支給額から25%に相当する公的年金等控除額を差し引いた額に対して所得税が課税されますので、確定申告により精算してください。
■所得税のほかに翌年度に住民税が課税されます。
(所得税が課税されなかった場合でも、住民税は課税される場合があります。)
平成22年10月から市・県民税の特別徴収(天引き)が始まりました。詳しくは税金のFAQをご覧ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(年金事務所の年金相談については、毎週月曜日は午後7時まで、毎月第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで)

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

千葉年金事務所(中央区・若葉区・緑区在住の方)
幕張年金事務所(花見川区・稲毛区・美浜区在住の方)

問い合わせ先

■千葉年金事務所  電話 043-242-6320(中央区・若葉区・緑区在住の方)
■幕張年金事務所 電話 043-212-8621(花見川区・稲毛区・美浜区在住の方)
■ねんきんダイヤル 電話 0570-07-1165

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894