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更新日:2017年11月29日
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国民年金に若いときから加入して60歳になりますが、65歳前でも年金を受けることができますか。
●国民年金の老齢基礎年金は65歳から受けるのが基本です。本人が希望すれば60歳からでも受けることができます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ減額されます。
●減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。つまり、繰上げの請求を行う月によって減額率は異なります。なお、減額は一生続きますので注意が必要です。
※ただし昭和16年4月2日以降に生まれた方は、60歳で受け始めた場合は30%、61歳では24%、62歳では18%、63歳では12%、64歳では6%の減額となります。
●年金を受ける手続きを裁定請求といい、国民年金(厚生年金受給者を除く)の裁定請求の手続きは、市区町村役場の国民年金の窓口(第3号被保険者期間がある場合は年金事務所)で行います。裁定請求に必要な用紙も用意してあります。
各区役所市民総合窓口課 午前8時30分から午後5時30分まで
年金事務所 午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●各区役所市民総合窓口課
●千葉年金事務所(中央区、若葉区、緑区在住の方)
●幕張年金事務所(花見川区、稲毛区、美浜区在住の方)
■各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133
■千葉年金事務所 電話 043-242-6320
■幕張年金事務所 電話 043-212-8621
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