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更新日:2023年2月25日
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国民健康保険料を滞納するとどうなりますか。
■保険証について
未納状況によって下記のような措置が講じられます。
1.短期保険証(有効期間6か月)の交付
保険料が納期限から6か月を経過しても未納となっている世帯に交付される被保険者証です。医療機関で受診した場合の自己負担は通常の保険証と同じです。
2.被保険者証の返還請求通知書の送付
保険料が納期限から1年を経過しても未納となっている世帯に対して『被保険者証の返還請求通知書』が送付されます。
3.被保険者資格証明書の交付
上記2で『被保険者証の返還請求通知書』を送付された世帯には被保険者証を返還(有効期限切れは返還したものとみなします)していただき、代わりに被保険者資格証明書が交付されることになります。
※次の場合は、被保険者資格証明書交付対象から除かれますので区役所市民総合窓口課に届出してください。
・公費負担医療を受けている方
・災害その他政令で定める特別な事情があり、保険料を納付することが出来ない世帯。
■財産等の差し押えについて
預貯金、給料等の財産を差し押さえる場合があります。
■延滞金について
保険料を納期限までに納付されなかった場合には、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算した額の延滞金を納付しなければなりません。
※保険料を滞納している世帯は、必ず担当の相談窓口(納付の相談窓口のご案内)(PPT:58KB)で納付相談を受けて下さい。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
<被保険者資格証明書とは>
医療機関で受診する時、医療費の全額(10割)の負担となります。
負担した医療費の全額(10割)のうち、保険給付分については後日、申請することにより「特別療養費」として払い戻しを受けられます。
ただし申請時に保険料の納付相談をして頂くようお願いします。
・被保険者証、被保険者資格証明書に関すること
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
・納付相談に関すること
健康保険課徴収対策班 または 東部・西部市税事務所
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131
健康保険課徴収対策班 または 東部・西部市税事務所(相談窓口についてのご案内(PDF:451KB)(別ウインドウで開く))
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電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894