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更新日:2022年8月23日
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食品衛生責任者について教えてください。
営業者は、施設又はその部門ごとに、食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」)を定めることとなっています。さらに、営業者は、営業時には施設の見やすい場所に「食品衛生責任者」の氏名も掲示して下さい。
○食品衛生責任者の業務は、次のとおりです。
ア衛生管理について点検及び記録を行うこと。
イ衛生管理上の不備又は不適事項を発見した場合に、営業者に意見を述べること。
○食品衛生責任者を定めたとき又は変更したときは、保健所に届出が必要です。
○次の資格を有する方が、食品衛生責任者になることができます。
・食品衛生管理者・食品衛生監視員・栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士・ふぐ処理師(令和3年5月31日以前に千葉県の免許を取得したものに限る)・食品衛生責任者養成講習会の受講修了者
上記の資格がない場合は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講することにより資格が得られます。
受付時間
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
食品衛生責任者養成講習会の日程等については、社団法人千葉市食品衛生協会(電話043-243-2385)にお問い合わせください。
なお、講習会の日程は同協会のホームページでも確認できます。→関連リンク(外部サイトへリンク)
保健所食品安全課食品指導班電話043-238-9934
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保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
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平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
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