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更新日:2022年8月23日
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飲食店・食品関係の営業許可について教えてください。
新たにお店を始める場合
○飲食店、弁当屋、食品販売店等の食品関係の営業を行う場合、法律で定められた業種(32業種)については許可が必要となります。
○営業許可を受けるためには、千葉県食品衛生法施行条例で定められた施設基準を満たす必要があります。
○食品営業施設には、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
○申請から許可までは、2週間程度かかりますので、余裕を持って申請してください。
○施設の工事着工前に設計図面等を持参の上、事前にご相談ください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
営業内容に変更があった場合
変更届出をしていただく場合と、許可を取り直していただく場合がありますので、保健所までお問い合わせください。
お店の営業をやめた場合
営業をやめた場合は、営業許可証を添えて「廃業届」を提出してください。なお、許可証を紛失した場合は保健所にご相談ください。
保健所食品安全課食品指導班
保健所食品安全課食品指導班電話043-238-9934
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保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
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電話:043-238-9934
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平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
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FAX:043-248-4894