ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 障害者福祉 > その他障害者福祉 > 心身障害者扶養共済の年金支給の申請手続きと、障害のある方の死亡後の手続きについて教えてください。

更新日:2024年1月31日

ここから本文です。

心身障害者扶養共済の年金支給の申請手続きと、障害のある方の死亡後の手続きについて教えてください。

質問

心身障害者扶養共済の年金支給の申請手続きと、障害のある方の死亡後の手続きについて教えてください。

回答

(1)加入者(障害のある方の保護者)が、死亡した、または重度障害(一定の条件あり)となった場合
その月から障害のある方に対し、1口につき毎月2万円の年金が支給されますので、年金支給の申請を行ってください。この年金は、障害のある方の生涯にわたって支給されます。

(2)障害のある方が死亡した場合

1.加入者が保険加入中に、障害のある方が死亡した場合
加入期間が1年以上の場合は、加入者に弔慰金が支給されます。(3万円から25万円)

2.既に年金を受給している、障害のある方が死亡した場合
年金受給を停止する手続きが必要です。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

各保健福祉センター高齢障害支援課

問い合わせ先

障害者自立支援課または各保健福祉センター高齢障害支援課
●障害者自立支援課 電話043-245-5175
●中央区 電話043-221-2152
●花見川区 電話043-275-6462
●稲毛区 電話043-284-6140
●若葉区 電話043-233-8154
●緑区 電話043-292-8150
●美浜区 電話043-270-3154

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894