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更新日:2024年2月21日
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死亡日後に天引きされた介護保険料の還付について
年金からの天引きで介護保険料を納めていただいていた方は、年金保険者(日本年金機構等)に対して死亡届、および必要に応じて未支給年金の請求手続きを行ってください。
未支給年金から天引きされた介護保険料は、ご遺族(相続人)に還付いたします。
死亡により還付書類等の送付先を相続人宛てに変更する場合は、事前に申し立てが必要になります。(還付手続きのご案内について郵送します。)
※還付を受けられる方は、未支給年金が支給された方です。
未支給年金とは、年金を受給していた方が亡くなったことにより、年金の支払先が分からず未払いになっている年金の事をいい、一定の範囲でご遺族(相続人)が請求できます。詳しくは各年金保険者へお問い合わせください。
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保健福祉局高齢障害部介護保険管理課
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