ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 上下水道 > 下水道 > 受益者負担金納入義務者が死亡した場合について知りたいのですが。

更新日:2022年4月1日

ここから本文です。

受益者負担金納入義務者が死亡した場合について知りたいのですが。

質問

受益者負担金納入義務者が死亡した場合について知りたいのですが。

回答

受益者が死亡された場合は、関係者の方から下水道経理課までご連絡ください。死亡された後の負担金は、土地または建物を相続する方にお支払いをしていただきます。関係者が複数いる場合は代表者を決めてください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土曜・日曜・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

下水道事業受益者変更届

届出人

土地または建物の相続関係人(代表者)

届出方法

郵送または下水道経理課窓口へ持参

問い合わせ先

下水道経理課経理第1班
電話 043-245-5404

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道経理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5562

keiri.COP@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894