更新日:2020年3月2日

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政務活動費とはなんですか。

質問

政務活動費とはなんですか。

回答

政務活動費とは、千葉市議会議員の市政に関する調査研究、その他活動に役立てるために必要な経費の一部として、千葉市議会における会派及び議員に対し交付されるものです。

1 交付方法及び交付額について
議員一人当たり月額(以下「基準月額」とします。)30万円が「会派及び議員」に対して交付されます。
交付方法については、
(1)会派に対する政務活動費の月額は、基準月額の範囲内で各会派が定める額(以下「会派交付額」とします。)に所属議員数を乗じた金額が交付されます。
(2)議員に対する政務活動費の月額は、基準月額から会派交付額を除いた金額が交付されます。
会派及び議員が市長に対し各四半期の最初の月の10日までに請求することで、当該四半期分が交付されます。

2 政務活動費の使途基準
政務活動費は、次の項目及び内容に係るものに限り使用することができます。
(1)調査研究費:市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
(2)研修費:研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
(3)広報費:市政及び政務活動について市民に報告するために要する経費
(4)広聴費:市政及び政務活動に対する市民からの要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
(5)要請・陳情活動費:要請、陳情活動を行うために必要な経費
(6)会議費:他都市、団体等との意見交換等各種会議の開催及び参加に要する経費
(7)資料作成費:政務活動に必要な資料の作成に要する経費
(8)資料購入費:政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
(9)人件費:政務活動を補助する職員を雇用する経費
(10)事務・事務所費:①政務活動に係る事務の遂行に要する経費 ②政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
(11)燃料費:政務活動に伴う自動車等の燃料に要する経費

3 収支報告書等の提出
交付を受けた会派及び議員は、1年度に交付された政務活動費についての収支報告書等を、毎年4月30日(市の休日に当たる時は、その翌日)までに議長に提出することとなっています。
収支報告書等とは、「政務活動費収支報告書」及び「政務活動費収支報告書に添付された領収書等の写し」です。政務活動費の領収書等は、全ての支出について添付が義務付けられており、議会事務局において閲覧することができます。

問い合わせ先

議会事務局総務課 電話 043-245-5465

このページの情報発信元

議会事務局 総務課

千葉市中央区千葉港1番1号

ファックス:043-245-5565

somu.AS@city.chiba.lg.jp

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