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更新日:2023年12月27日

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他市区町村の住民票を千葉市の窓口で取れますか。(広域交付住民票)

質問

他市区町村の住民票を千葉市の窓口で取れますか。(広域交付住民票)

回答

他市区町村に住民登録がある方でも、千葉市の窓口で住民票が取ることができます。ただし、請求できる方は本人及び同一世帯の世帯員に限られます。(千葉市で交付する場合の交付手数料は1通あたり300円です。)
※広域交付の住民票には「市内での転居履歴」「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」の事項は記載されません。
※除票(転出・死亡などで除かれた住民票)と住民票記載事項証明・改製原住民票は他市区町村では取ることはできません。
※「マイナンバー」及び「住民票コード」を入れるか省略するかの選択ができます。

<申し込む場合の注意点>
●本人及び同じ世帯の方のみが請求できます。(第三者が委任状を持ってきても不可)
●マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(住基カード)や運転免許証など(顔写真付公的身分証明)の本人確認書類を窓口で提示する必要があります。
●本人確認ができない場合は不可
●通知カードは、「マイナンバー(個人番号)」を提示する際に必要なもので、本人確認書類として利用できません。

受付時間

午前9時00分から午後5時00分まで
※広域交付住民票は、住基ネット端末を利用して交付します。この住基ネット端末の共通運用時間が全国的に午前9時00分から午後5時00分であるため、この時間以外では広域交付住民票を取得できません。
また、該当の市区町村の住基ネットがメンテナンス等の際も取得できません。
【取扱いできない日】
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

■本人確認書類:次のうち、どちらか1点
1.マイナンバーカード、住基カード(一時停止・廃止状態でないもの)とその暗証番号
2.官公署が発行した旅券、免許証、在留カード、特別永住者証明書、許可証、身分証明書その他これに類するもの(申請者本人の写真が貼りつけられている、写真に浮出しプレス・割印等による契印がある、または改ざん防止のための特殊加工がある)
※会社の身分証明書・学生証等は不可。なお本人確認書類がなくても、同じ世帯の方に限り、本人の住基カードを提示して暗証番号を入力することで代わりに請求することもできます。
※通知カードは、「マイナンバー(個人番号)」を提示する際に必要なもので、本人確認書類として利用できません。

特記事項

■他市区町村の住民票を郵送で千葉市に請求することはできません。郵送請求する場合は、お住まいの市区町村の住民登録関係窓口へ郵送請求の方法等についてお問い合わせください。

申請窓口

●各区役所市民総合窓口課
●各市民センター
●各連絡所

届出人

本人及び同一世帯の世帯員のみ

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2109
●花見川区 電話 043-275-6236
●稲毛区 電話 043-284-6109
●若葉区 電話 043-233-8126
●緑区 電話 043-292-8109
●美浜区 電話 043-270-3126

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