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更新日:2021年5月31日

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新しい在留管理制度について教えてください。

質問

新しい在留管理制度について教えてください。

回答

平成24年7月9日から、外国人登録制度は廃止され、外国人住民の方も日本国籍の方と同様に住民基本台帳に記載されることになりました。


≪改正内容≫

1外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わりました。

【対象者】
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2)特別永住者
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

※上記以外の方や平成24年7月9日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市区町村に届けていない方を含む。)については、住民票作成の対象者とならない場合があります。


2外国人登録証明書の替わりに在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
外国人登録証明書は、平成24年7月9日から、順次下記のカードに切り替えていただくことになります。
(一定の期間、「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなされます・・・「みなし外国人登録証明書」)

●特別永住者の方
・新しい証明書・・・特別永住者証明書
・申請・交付の窓口・・・住所地の役所

●特別永住者以外の方
・新しい証明書・・・在留カード
・申請・交付の窓口・・・出入国在留管理庁


3住所を変更する手続が変わりました。
日本国籍の方と同様に、はじめに旧住所地で届出をして「転出証明書」を受け取り、これをもって新住所地の役所で手続をしていただくことになります。なお、届出の際は、本人確認できる書類(特別永住者証明書または在留カード、みなし外国人登録証明書など)が必要になります。


4在留資格の変更等の手続きが変わりました。
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続は、出入国在留管理庁で手続することにより、市区町村に届出を提出する必要がなくなりました。ただし、特別永住者の方は、特別永住者証明書の記載事項(氏名・生年月日・性別・国籍等)の変更・有効期間の更新・再交付申請は、市区町村の窓口に申請が必要となります。

※住所に関する届出については、必ず市区町村の窓口に申請が必要となります。


このほか詳しい内容については、下記ページをご参照ください。
●外国人住民に関する登録制度の変更について
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/gaikokujinjuumin_tetuduki.html


●千葉市で行う手続きについて
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/juukihou_kaisei.html

問い合わせ先

中央区市民総合窓口課 043-221-2109
花見川区市民総合窓口課 043-275-6236
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6109
若葉区市民総合窓口課 043-233-8126
緑区市民総合窓口課 043-292-8109
美浜区市民総合窓口課 043-270-3126

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