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更新日:2023年12月27日

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他市区町村の窓口で千葉市の住民票は取れますか。(広域交付住民票)

質問

他市区町村の窓口で千葉市の住民票は取れますか。(広域交付住民票)

回答

他市区町村の窓口でも、千葉市に住民登録がある方の住民票を取ることができます。ただし、請求できる方は本人及び同一世帯の世帯員に限られます。(交付手数料は交付地の市区町村により異なります)
※広域交付の住民票には「市内での転居履歴」「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」の事項は記載されません。
※除票(転出・死亡などで除かれた住民票)と住民票記載事項証明・改製原住民票は他市区町村では取ることはできません。
※「マイナンバー」及び「住民票コード」を入れるか省略するかの選択ができます。

<申し込む場合の注意点>
●本人及び同じ世帯の方のみが請求できます。(第三者が委任状を持ってきても不可)
●マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(住基カード)や運転免許証など(顔写真付公的身分証明)の本人確認書類を窓口で提示する必要があります。
●本人確認ができない場合は不可
●通知カードは、「マイナンバー(個人番号)」を提示する際に必要なもので、本人確認書類として利用できません。

受付時間

午前9時00分から午後5時00分まで(他市区町村の窓口開庁時間により対応できない場合があります。)
※広域交付住民票は、住基ネット端末を利用して交付します。この住基ネット端末の共通運用時間が全国的に午前9時00分から午後5時00分であるため、この時間以外では広域交付住民票を取得できません。
なお、手続きを行う市区町村の窓口開庁時間については必ず事前にご確認ください。
【取扱いできない日】
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

■本人確認書類:次のうち、どちらか1点
1.マイナンバーカード、住基カード(一時停止・廃止状態でないもの)とその暗証番号
2.官公署が発行した旅券、免許証、在留カード、特別永住者証明書、許可証、身分証明書その他これに類するもの(申請者本人の写真が貼りつけられている、写真に浮出しプレス・割印等による契印がある、または改ざん防止のための特殊加工がある)
※会社の身分証明書・学生証等は不可。なお本人確認書類がなくても、同じ世帯の方に限り、本人の住基カードを提示して暗証番号を入力することで代わりに請求することもできます。
※通知カードは、「マイナンバー(個人番号)」を提示する際に必要なもので、本人確認書類として利用できません。

申請窓口

●手続きを行う他市区町村の住民登録関係窓口 

届出人

本人及び同一世帯の世帯員のみ

問い合わせ先

手続きを行う他市区町村の住民登録関係窓口をお調べの上、お問い合わせください。

※広域交付制度についてのご質問は各区役所市民総合窓口課へお問い合わせください。
●中央区 電話 043-221-2109
●花見川区 電話 043-275-6236
●稲毛区 電話 043-284-6109
●若葉区 電話 043-233-8126
●緑区 電話 043-292-8109
●美浜区 電話 043-270-3126

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