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更新日:2022年9月21日

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千葉市小規模修繕業者登録制度について教えてください。

質問

千葉市小規模修繕業者登録制度について教えてください。

回答

【目的】
千葉市では、千葉市内に主たる事業所を置く小規模事業者の方を対象に、事業者の育成及び地域経済の活性化を図る目的で、小規模修繕業者登録制度を設けています。

【小規模修繕とは】
千葉市が発注する技術的内容が軽易かつ履行の確保が容易な施設等の修繕で、機能回復を目的する100万円以下の修繕をいいます。
※建物及び建物に付帯する設備等に関する修繕となりますので、道路の舗装や公園・広場等に関する修繕、物品の修理などは該当しません。

【小規模修繕業者登録名簿】
「千葉市小規模修繕業者登録名簿(以下、「名簿」とします。)」に登録された方は、千葉市が発注する小規模修繕契約に係る業者選定の対象となります。ただし、業者選定や契約を約束するものではありませんのでご承知おきください。
また、名簿には有効期限が設定されており、現在登録している方も引き続き次回の名簿に登録するためには、新たに申請を行う必要があります。
名簿の有効期限及び申請期間等は、契約課トップページにて公開しています。

【登録方法】
名簿に登録するためには、登録要件を満たしている必要があります。登録要件を満たしている方は、申請書に必要事項を記入・押印の上、必要書類を添付して、郵送又は持参により契約課に提出してください。登録要件及び申請関係書類については、契約課トップページをご覧ください。


★申請手続きフロー
1 申請関係書類を契約課ホームページからダウンロードするか、契約課窓口で取得し、申請項目及び必要書類等を確認してください。

2 『千葉市小規模修繕業者登録申請書(様式第1号)』に必要事項を記入・押印の上、必要書類を添付して、持参又は郵送により千葉市役所契約課に提出してください。

3 提出書類の審査をします。(提出書類に不備又は記載内容に不明な点があれば、電話等で確認することがあります。)

4 名簿への登載

問い合わせ先

財政局資産経営部契約課
電話 043-245-5090

このページの情報発信元

財政局資産経営部契約課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5536

keiyaku.FIA@city.chiba.lg.jp

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