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更新日:2023年9月28日
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納税通知書や差押えに係る決定通知書などの内容に疑問や不服がある場合どうしたらよいですか。
市長の行った市税の賦課処分(個人市民税・固定資産税・軽自動車税等)、滞納処分などに関して不服のある人は、市長に対して審査請求をすることができます。審査請求書を1通作成し、決定通知書等を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に所管の市税事務所に提出してください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
審査請求書(1通)
●市税の賦課決定
市税の賦課決定通知(納税通知書等)を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
●督促
督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
ただし、督促の後に差押えがあった場合は、差押えに係る通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
●不動産等の差押え
差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日などのいずれか早い日
各市税事務所
賦課処分について
課税管理課課税法務班
電話043-245-5119
滞納処分について
納税管理課総務班
電話043-245-5123
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財政局税務部課税管理課
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