ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 土地や家屋の名義を変える場合の手続きを教えてください。

更新日:2023年10月2日

ここから本文です。

土地や家屋の名義を変える場合の手続きを教えてください。

質問

土地や家屋の名義を変える場合の手続きを教えてください。

回答

<登記済土地・建物の場合>
法務局にて移転登記をする必要があります。

※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。詳細につきましては、最寄りの法務局へお尋ねいただくか、法務省ホームページをご覧ください。

所有権の移転登記が行われると、法務局から土地・家屋の所在市町村に通知が行われますので、千葉市へ名義が変わった旨を届け出ていただく必要はありません。

<未登記建物の場合>
各市税事務所資産税課へ「未登記家屋納税者に関する届出書」の提出が必要です。
土地・家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日の所有者に課税されます。

受付時間

(各市税事務所資産税課)午前8時30分から午後5時30分まで
(千葉地方法務局)午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

<登記済土地・家屋の場合>
法務局へ確認をお願いします

<未登記家屋の場合>
未登記家屋納税者に関する届出書
その所有権を証する書面

申請窓口

<登記済土地・建物の場合>土地・家屋の所在地を管轄する法務局
<未登記家屋>家屋の所在地を管轄する市税事務所資産税課

※各市税事務所の管轄
東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区
西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区

問い合わせ先

千葉地方法務局本局(管轄区域…千葉市内全域)
(電話)043-302-1312
各市税事務所資産税課
・東部市税事務所(電話)043-233-8143
・西部市税事務所(電話)043-270-3143

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894