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更新日:2023年10月2日
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土地や家屋の名義を変える場合の手続きを教えてください。
<登記済土地・建物の場合>
法務局にて移転登記をする必要があります。
※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。詳細につきましては、最寄りの法務局へお尋ねいただくか、法務省ホームページをご覧ください。
所有権の移転登記が行われると、法務局から土地・家屋の所在市町村に通知が行われますので、千葉市へ名義が変わった旨を届け出ていただく必要はありません。
<未登記建物の場合>
各市税事務所資産税課へ「未登記家屋納税者に関する届出書」の提出が必要です。
土地・家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日の所有者に課税されます。
(各市税事務所資産税課)午前8時30分から午後5時30分まで
(千葉地方法務局)午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
<登記済土地・家屋の場合>
法務局へ確認をお願いします
<未登記家屋の場合>
未登記家屋納税者に関する届出書
その所有権を証する書面
<登記済土地・建物の場合>土地・家屋の所在地を管轄する法務局
<未登記家屋>家屋の所在地を管轄する市税事務所資産税課
※各市税事務所の管轄
東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区
西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区
千葉地方法務局本局(管轄区域…千葉市内全域)
(電話)043-302-1312
各市税事務所資産税課
・東部市税事務所(電話)043-233-8143
・西部市税事務所(電話)043-270-3143
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