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更新日:2020年3月10日
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NPO法人の法人市民税について知りたいのですが。
各種届出書の提出及び収益事業を行う法人にあっては事業年度ごとに法人市民税の申告書の提出が必要となります。
【法人設立・設置届出書】
千葉市内にNPO法人を設立または初めて設置した場合、「法人設立・設置届出書」に、履歴事項全部証明書のコピーと定款等のコピーを添付し、東部市税事務所法人課法人班に提出してください。
【法人市民税の申告】
収益事業の有無により異なります。
・収益事業を行う法人
事業年度(法人本来の事業年度)終了後、2月以内に「法人市民税の確定申告書」の提出及び納付をしてください。
・収益事業を行っていない法人
法人市民税の申告書は提出不要です。
※収益事業を開始した場合は、「法人の異動・変更届出書」の提出をお願いいたします。また、「法人市民税の確定申告書」の提出が必要となりますのでご注意ください。
【提出窓口】
東部市税事務所法人課法人班
【住所】
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号
若葉区役所内
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1
若葉区役所内
東部市税事務所法人課法人班
TEL:043(233)8142
FAX:043(233)8376
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