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更新日:2022年9月22日

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原動機付自転車・小型特殊自動車の取得・譲渡・廃車・住所(氏名)変更等の手続きについて教えてほしいのですが。(ナンバープレートの交付・再交付)

質問

原動機付自転車・小型特殊自動車の取得・譲渡・廃車・住所(氏名)変更等の手続きについて教えてほしいのですが。(ナンバープレートの交付・再交付)

回答

廃車、名義変更、住所変更などの手続きを忘れたため、納税通知書が送付されてしまったり、逆に届かなかったりする例が多くなっています。
このようなトラブルを防止するためにも、購入、譲渡、廃車するとき又は住所変更するときはできるだけ本人が直接手続きをするようにし、他の人に依頼した場合には必ず確認をするようにしてください。

■登録証(標識交付証明書)はナンバープレートと共に交付されます。
*登録証は紛失した場合、再発行ができます。又、ナンバープレートの再交付は、再申請が必要です。
■廃車証明書(廃車申告受付書)は、廃車申告された場合に交付されます。
*廃車証明書は紛失した場合、再発行ができます。(注)廃車受付後5年を経つと再交付できません。
●譲り渡すときは、廃車申告をして廃車証明書、譲渡証明書を車両とともに相手に渡してください。
●譲り受けたときは新規登録(標識交付)申請を行いナンバーの交付を受けます。
●原動機付自転車を改造し、排気量が変更になった場合は登録申請していただく必要があります。
*注意点 改造について走行性、安全性を保障するものではありません。
●転入は新規登録(標識交付)申請を行い、ナンバーの交付を受けます。
●転出は廃車申告をして、転出先市町村で新規登録の申請を行ってください。
●盗難にあった際には、警察署へ盗難届提出後、なるべく早く届出者の本人確認書類(運転免許証等)を持参のうえ市税事務所または市税出張所に来られて、事情を説明し、手続きを行ってください。
●代理人が申請する場合は、届出者欄以外は所有者および使用者が署名し、届出者欄は代理人が署名して下さい。また、申告書等と併せて代理人の本人確認書類を持参のうえ、市税事務所または市税出張所にお越しください。
●市内に住民登録がない方の登録は通常の手続に加え必要な書類があります。
FAQ
「市内に住民登録がない場合の原動機付自転車・小型特殊自動車の取得の手続きについて」をご確認ください。

手続きの詳細については、市税事務所市民税課管理班にお問い合わせください。 

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

標識交付証明書や廃車証明書がない場合は車台番号の石ずりが必要です。(廃車で車両が使用不能の場合はなくても手続き可能。)

□新規
●販売店から購入したとき:販売証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)
●市外から転入、市外の人から譲り受けたとき
○廃車済のとき:廃車証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、譲渡証明書(譲り受けた時)
○廃車していないとき:標識交付証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、譲渡証明書(譲り受けた時)
□名義変更
●市内の人から譲り受けたとき
○廃車済のとき:廃車証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、譲渡証明書
○廃車されていない場合:標識交付証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、譲渡証明書
□廃車
●車両が使用不能、市外に転出・他の人に譲り渡したとき:標識交付証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証等)
□住所変更:標識交付証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)
□排気量変更:ナンバープレート(車種が変更になる場合は返却)、届出者の本人確認書類(運転免許証等)
□標識交付証明書再発行:届出者の本人確認書類(運転免許証等)、他人の場合は委任状(同一世帯の家族の場合は不要)
□廃車申告受付書再発行:届出者の本人確認書類(運転免許証等)、他人の場合は委任状(同一世帯の家族の場合は不要)
□ナンバープレート再発行:標識交付証明書、ナンバープレート、(汚損及び破損の場合)、届出者の本人確認書類(運転免許証等)

特記事項

代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類(運転免許証等)も必要です。
*ミニカーの登録には仕様書やカタログ、車両の写真等が必要になります。
*石ずりは、フロントフォーク部、ステップ裏、シート下、各種カバー類の裏等にあります。不明な場合はメーカー、販売店にお問い合わせください。

*他市町村の標識の廃車のみの受付はできませんのでご注意ください。
*平成22年10月8日までに交付された区名のナンバーをお持ちの場合で、各種変更手続き(名義変更、区をまたがる住所変更、譲渡)をされる場合には、区名のナンバープレートの返納が必要です。(一度、区名のナンバーを廃車扱いにした後に市名のナンバー交付のため。)
*廃車の手続きのためにどうしても市税事務所や市税出張所へ来ることが困難な場合には市税事務所市民税課管理班までご相談ください。

小型特殊自動車とは:フォークリフト、ショベルローダー、農耕作業用トラクター、など

申請期間

取得した場合又は申告事項に異動のあった場合:15日以内
●廃車した場合:30日以内

申請窓口

お近くの市税事務所市民税課管理班または市税出張所

(原動機付自転車・小型特殊自動車につきましては、各市税事務所、各市税出張所どこでも手続きが可能です。)

〒264-8582
東部市税事務所 市民税課 管理班(管轄区 中央区 若葉区 緑区)
千葉市若葉区桜木北2-1-1(若葉区役所内)
電話 043-233-8137
中央市税出張所(中央区役所内)
緑市税出張所(緑区役所内)

〒261-8582
西部市税事務所 市民税課 管理班(管轄区 花見川区 稲毛区 美浜区)
千葉市美浜区真砂5-15-1(美浜区役所内)
電話 043-270-3137
花見川市税出張所(花見川区役所内)
稲毛市税出張所(稲毛区役所内)

問い合わせ先

各市税事務所 市民税課 管理班
東部市税事務所 電話 043-233-8137
西部市税事務所 電話 043-270-3137

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財政局税務部課税管理課

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