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更新日:2023年4月7日

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固定資産税:引越ししたのですが、税金を払うのに必要な手続きはありますか。

質問

固定資産税:引越ししたのですが、税金を払うのに必要な手続きはありますか。

回答

市内に土地、家屋、償却資産を所有している方が住所を変更したときは、資産の所在する区を管轄する市税事務所資産税課などへの届出が必要となります。

まず
土地・家屋の場合…所管の法務局で、不動産登記簿の住所変更登記を行ってください。

その後
市内にお住いの方…各区役所市民総合窓口課や市民センターで住民異動の届出がお済みであれば特に手続きは必要ありません。

市外にお住まいの方…年度初めにお送りしている固定資産税・都市計画税納税通知書に同封しております『住所・送付先変更届』に必要事項をご記入のうえ郵便ポストへご投函ください。

償却資産の場合…申告の際に申告書に新しいご住所をご記入ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

固定資産税・都市計画税納税通知書

特記事項

納税通知書等の書類は、原則としてその年の1月1日現在のご住所にお送りしています。変更をご希望の場合は、資産の所在する区を管轄する市税事務所資産税課へご相談ください。

※各市税事務所の管轄区
東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区
西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区

問い合わせ先

各市税事務所資産税課
東部市税事務所(電話)043-233-8143
西部市税事務所(電話)043-270-3143

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

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ファックス:043-245-5993

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