緊急情報
ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 税金 > 税の申告・課税 > 固定資産税:年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合はどうしたらよいでしょうか。
更新日:2023年3月27日
ここから本文です。
固定資産税:年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合はどうしたらよいでしょうか。
固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されますので、たとえ、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります。
また、年の途中に完成する建物は、来年の賦課期日の現況により翌年度から課税されることになります。
なお、建物を取り壊した場合に、翌年度の賦課期日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがありますので、詳しくは各市税事務所資産税課へお尋ねください。
建物を取り壊しましたら法務局にて滅失登記をお願いします。登記していない建物(未登記家屋)について取り壊しをした場合は、各市税事務所資産税課へご連絡ください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※各市税事務所の管轄区
東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区
西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区
各市税事務所資産税課(家屋班)
東部市税事務所電話043-233-8145
西部市税事務所電話043-270-3145
関連リンク
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5126
ファックス:043-245-5993
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894