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更新日:2012年4月20日

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税金:退職した場合、住民税はどうなりますか。

質問

税金:退職した場合、住民税はどうなりますか。

回答

個人の市・県民税は、前年の所得に対して課税され、サラリーマンの場合はその年の6月から翌年の5月までの12回に分割され給与から差し引かれますが、退職により給与から差し引きできなくなりますので、市税事務所から本人にお送りする納税通知書により残りの税額を納めていただきます。
ご不明な場合には勤務先若しくはお住まいの区を管轄する市税事務所へお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

問い合わせ先

○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話 043-233-8140

○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話 043-270-3140

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