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更新日:2023年2月10日
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税金:交通費は年収に含まれないと聞いたのですが。
勤務先から、交通費を「通勤手当」として支給される場合、非課税基準の範囲内の支給ですと、給与所得には含まれず、課税の対象になりません。
1か月当たりの非課税限度額は、関連リンクをご確認ください。
1か月当たりの通勤手当が非課税限度額を超過して支給される場合、超えた部分の金額は給与として計上され、課税対象となります。
詳細については国税庁ホームページまたは税務署にお問い合わせいただきご確認ください。
(各税務署)
午前8時30分から午後5時まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●千葉東税務署:電話 043-225-6811
●千葉西税務署:電話 043-274-2111
●千葉南税務署:電話 043-261-5571
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