ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 税金 > 税の納付・証明 > コンビニエンスストアで市税を納付することができますか。

更新日:2024年1月5日

ここから本文です。

コンビニエンスストアで市税を納付することができますか。

質問

コンビニエンスストアで市税を納付することができますか。

回答

固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、市県民税(普通徴収)、軽自動車税は、コンビニエンスストアで納付できます。

納付できるコンビニエンスストア(別ウインドウで開く)

なお、一部のコンビニエンスストアでは、現金の代わりに系列の電子マネーでも納付を受け付けるサービスを実施しています。詳細はコンビニエンスストア店舗にお問い合わせください。

また、コンビニエンスストアに設置してあるATMでは納付できません。

特記事項

<ご注意ください>

  • コンビニエンスストアでは、各期別の納付額が30万円を超える納付書などバーコードが印字されていない納付書はお取扱いできません。その場合はコンビニエンスストアでの納付以外の方法で納付してください。
  • 納付金額を訂正・消去したり、汚れ・折り曲げたりしたことにより、バーコードの読み取りができない納付書は一切お取扱いできません。
  • バーコード付きの納付書は、発行した年度の翌年の10月末日までコンビニエンスストアでご利用いただけます。
  • コンビニエンスストアでの使用期限を過ぎても、金融機関等では納めることができます。
  • 納付できるコンビニエンスストア等、詳細については、納付書の裏面をご覧ください。

問い合わせ先

税務部納税管理課(収納班)

電話:043-245-5125

このページの情報発信元

財政局税務部納税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

nozei.FIT@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894