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更新日:2023年3月3日
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固定資産税の口座振替で、いくつかある土地・家屋のうち、一部だけ別の口座で振替したいのですが。
「納税義務者」「物件の所在区」毎に振替口座をご指定いただけます。
なお、納税通知書の「土地・家屋の課税明細書」に記載してある土地・家屋のうち、一部だけを振替口座設定することはできません。
(例)
以下の場合は、①~③それぞれ別の口座をご指定いただけます。
納税義務者 物件の所在地
① Aさん 中央区○町1-1
② Aさん、Bさん(共有) 中央区△町2-2
③ Aさん 若葉区□町2-2
千葉市税務事務センター 電話 043-245-5109
各市税事務所市民税課
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