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更新日:2023年5月9日

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国民健康保険の加入者が死亡したとき

葬儀を行った方に対して葬祭費(5万円)が支給されます

  1. 死亡した方の保険証
  2. 死亡の確認ができるもの(本市に死亡届を提出した場合は不要)
  3. 葬儀を行ったこと及び葬儀を行った方が確認できるもの
    (会葬礼状、または葬儀に要した費用の領収書等で、葬儀を行った方及び、お亡くなりになった方の両方の記載が必要です。)
  4. 葬儀を行った方名義の銀行口座がわかるもの

注意事項

申請時には、以下の点にご注意ください。
●請求の時効は、葬儀を行った日の翌日から2年です。
●葬儀執行者以外が、申請または葬祭費を受領する場合は、委任状が必要です。

届出の窓口

各区役所市民総合窓口課、市民センター

国民健康保険に関するお問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課国民健康保険班

  1. 中央区 電話 043-221-2131
  2. 花見川区 電話 043-275-6255
  3. 稲毛区 電話 043-284-6119
  4. 若葉区 電話 043-233-8131
  5. 緑区 電話 043-292-8119
  6. 美浜区 電話 043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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