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更新日:2024年4月1日

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後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を負担します。
皆さんが医療機関で支払う窓口負担分を除いた医療費を、国・県・市町村が負担する公費で5割、現役世代からの支援金(若年者の保険料)で4割、残りの1割を被保険者の皆さんの保険料で負担するものです。

保険料は、制度の運営の大切な財源となりますので、忘れずに納めてください。

後期高齢者医療制度の財源

保険料の決まり方

保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人ごとで計算されます。


<金額は令和6・7年度の例>

保険料R6

※令和5年度の賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金収入額211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。

保険料賦課額の上限(賦課限度額)は、80万円(令和6年度は73万円、ただし、令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方は80万円)

さらに詳しい保険料の計算については千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

保険料の納め方

後期高齢者医療保険料の納付は、年金からの「特別徴収(天引き)」と納付書や口座振替で納付する「普通徴収」の2つの方法があります。

納付方法
(※)国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金など複数の年金を受給している場合、年金受給額の判定は、国民年金が優先されます。


<特別徴収>は、年6回、年金の受給時に保険料が天引きされます。
注:75歳になるなどして、新たに加入された方は、特別徴収が始まるまでは、普通徴収での納付となります。
ご自分の納付方法は、郵送される保険料の納入通知書でご確認ください。
<普通徴収>は、7月から翌年の2月までの年8回、口座振替や、納付書により納付します。
注:75歳になるなどして、年度の途中で加入された方などは、年度内の残りの納期で納付していただきます。

令和6年度 後期高齢者医療保険料納期限


【口座振替の申請方法】※国民健康保険で口座振替をご利用の方も改めて手続きが必要です。

 4種類の方法があります

1.千葉市指定の金融機関または、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で、保険証など被保険者番号のわかるものと、口座の届出印をお持ちになり、保険料の口座振替依頼書を提出してください。口座振替依頼書は、金融機関の窓口に用意してあります。
2.区役所市民総合窓口課で口座振替を希望される口座のキャッシュカードと保険証をにお持ちいただければ、窓口にて口座振替の手続きをすることが出来ます。(Pay-easy口座振替受付サービス)

3.専用はがきに必要事項を記入し、口座届出印の押印をしてポストへ投函することで手続きができます。申込はがきをご入用の方は下記お問合せ先までご連絡ください。
4.Web口座振替受付サービスを利用して申請することができます。

【納付書での納め方】

・保険料を納付できる場所は、次のとおりです。

・市役所・区役所・市民センター・千葉市指定の金融機関・ゆうちょ銀行

・ATM・インターネットバンキング(納付方法はこちら

・コンビニエンスストア(注意事項はこちら

※詳しくは、納付書裏面の記載をご確認ください。

保険料の軽減

後期高齢者医療制度の保険料は軽減される場合があります。
詳しくはこちら(保険料の軽減措置)をご覧ください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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