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更新日:2023年6月28日

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後期高齢者医療制度の給付


後期高齢者医療制度では、病気やけがにより保険医療機関にかかるとき、被保険者証を提出すれば医療費は一部負担ですみます。
費用として、かかった医療費の自己負担額(原則1割、一定の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。

自己負担割合について

後期高齢者医療制度は、前年中の所得により医療機関の窓口で支払う一部負担金の自己負担割合を判定します。
自己負担割合は保険証に記載されています。

所得区分 前年中の所得など 自己負担割合
現役並み
所得者3
市町村民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 3割
現役並み
所得者2 ※
市町村民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
現役並み
所得者1 ※
市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
一般2 市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満 ※住民税が課税されている世帯 2割
一般1 市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円未満 ※住民税が課税されている世帯

1割

区分2 世帯全員が市町村民税非課税の方
区分1 世帯全員が市町村民税非課税で、必要経費・控除などを差し引いた所得が「0円」(年金収入は80万円以下)の方

(※)3割と判定されても収入が次の要件を満たしているかたは、1割または2割となる場合があります。

同一世帯の被保険者数

前年中の収入合計

1人

383万円未満(注)

2人以上

520万円未満

(注)世帯内に後期高齢者医療被保険者が1人の場合、被保険者の収入が383万円以上でも、同一世帯内の(後期高齢者医療被保険者を除く)70歳~74歳の方も含めた収入合計が520万円未満の場合は1割負担または2割負担となります。

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療養費について

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して、広域連合に認められれば、自己負担額を除いた額が後日「療養費」として支給されます。
詳しくはお問い合わせください。

<いったん全額自己負担になる場合>

1 不慮の事故などで、やむを得ず保険証を持たずに医療機関で受診した時や、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
2 医師が必要と認めた手術などで、生血を輸血したときの費用がかかったとき(血液提供者が親族の場合は除きます。)
3 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
4 医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき
5 医師が必要と認めて、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
6 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除きます)

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高額療養費について

1か月(同じ月)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合には、申請して認められると限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

<自己負担限度額(月額)>

所得区分 

外来

(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み

所得者3

252,600円+(総医療-842,000円)×1%
 (注)多数回該当の場合は、140,100円

現役並み

所得者2

167,400円+(総医療-558,000円)×1%
 (注)多数回該当の場合は、93,000円

現役並み

所得者1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
 (注)多数回該当の場合は、44,400円
一般2

18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用

(年間(8月~翌年7月)144,000円上限)

57,600円
(注)多数回該当の場合は、44,400円
一般1

18,000円

(年間(8月~翌年7月)144,000円上限)

57,600円
(注)多数回該当の場合は、44,400円
区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

 

注:多数回該当とは、直近12か月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降自己負担額が減額されることです。

※1 所得区分は「自己負担割合」をご覧ください。

※2 区分1・2のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者1・2のかたは「限度額適用認定証」を保険証とともに医療機関に提示することで、医療費の窓口負担の上限をあらかじめ低く抑えられます。交付を希望するかたは、区役所市民総合窓口課の窓口で申請してください。(現役並み所得者3・一般の方は、被保険者証で自己負担限度額を確認します。

 

<手続き>

高額療養費の支給の対象となる方には、初めて該当したときのみ、広域連合から申請書をお送りしますので、区役所市民総合窓口課の窓口で申請してください。
申請は1度のみ必要で、次回以降は申請時に登録した口座に自動的に振り込みます。

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入院した時の食事代について

入院した時の食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

<入院時食事代の標準負担額>

所得区分

標準負担額

現役並み所得者

460円

(注)

一般
区分2 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
区分1・老齢福祉年金受給者 100円

注:所得区分が1・2以外の指定難病のかた、所得区分が一般のかたで平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病床に入院していたかた(合併症等により転退院した場合で、同日内に再入院するかたを含む)は、260円。

※1 所得区分は「自己負担割合」をご覧ください。

※2 区分1・区分2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、区役所市民総合窓口課の窓口で申請してください。(現役並み所得者・一般の方は、被保険者証で自己負担限度額を確認します。)

※3 過去12か月で90日を超える入院の場合は、申請が必要です。

 

療養病床に入院した食事代(1食あたり)と居住費(1日あたり)は、下記の標準負担額を自己負担します。

<療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額>

所得区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

現役並み所得者 460円(注) 370円
一般
区分2 210円
区分1 130円
  老齢福祉年金受給者 100円 0円

注:保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。

詳しくは、こちらをご参照ください。(外部サイトへリンク)

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高額医療・高額介護合算制度について

同じ世帯内で、後期高齢者医療制度の医療費と介護保険制度のサービス利用料を合算した年額(毎年8月分から翌年7月分まで)が、限度額を超えた場合に超えた分が支給されます。

※1 自己負担額は高額療養費などが支給される場合は、当該支給額が控除された額になります。

※2 後期高齢者医療制度の被保険者以外の自己負担額は合算されません。

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 現役並み所得者3 212万円 
現役並み所得者2 141万円 
現役並み所得者1 67万円 
一般  56万円
区分2  31万円
区分1・老齢福祉年金受給者  19万円 

 

注1 所得区分は「自己負担割合」をご覧ください。

注2 限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

注3 「区分1」で、世帯内に介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なる場合があります。

<手続き>

申請は、7月31日(基準日)時点で加入していた医療保険者に行います。
基準日時点で後期高齢者医療制度に加入していた方は、該当する場合、広域連合から申請書をお送りしますので、区役所市民総合窓口課で申請してください。

※8月~翌年7月(計算期間)の間で、加入する保険が変更になった方は、申請書が送られない場合があります。

計算期間中に加入する保険が変わった方は、以前に加入していた保険から発行される自己負担額証明書を添付して申請してください。

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その他の給付について

 

<移送費がかかったとき>
医師の指示により、緊急でやむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して広域連合が必要と認めた場合は「移送費」が支給されます。

詳しくは、こちらをご参照ください。(外部サイトへリンク)

<訪問看護ステーションなどを利用したとき>
在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。

<被保険者が亡くなったとき>
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に申請により葬祭費50,000円が支給されます。
葬祭を行った日の翌日から2年以内に、区役所市民総合窓口課の窓口で申請してください。

※火葬のみの場合でもご申請いただけます。

 

 

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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