緊急情報
更新日:2020年4月1日
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次世代育成支援の観点から、国民年金の第1号被保険者が出産を行った際に、その出産前後の保険料について免除する制度です。この免除期間については、他の免除制度と異なり、全ての期間が保険料納付済期間に算入されます。
出産日が2019年2月1日以降の国民年金第1号被保険者
※国民年金第1号被保険者とは、日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生及び無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます(2019年3月以前は免除期間の対象になりません)。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
出産予定日の6か月前から届出可能です。
※期限はありませんが、できるだけ速やかに手続きしてください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部健康保険課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5143
ファックス:043-245-5570
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